定年を迎えますけれど、嘱託として2年ほど会社で働けることになりました。
年金ですけれど厚生年金分の一部を60歳から受給できるようです。
60歳から受給した場合65歳よりの厚生年金額が減額されるということがあ
るのでしょうか。
65歳未満でも特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分は貰えます。
この年金は65歳以降の年金とは別で、年金支給が65歳になったため経過処
置で支給される年金です。厚生年金に1年以上加入していて年金の受給資格
があれば生年月日と性別により60歳から64歳の間で貰えます。
これを65歳前に貰ったとしても65歳以降の年金が減ることはありませんし、貰
うのを遅らせたとしても後の年金額が増えることもありません。貰わずに5年経
つと時効で貰えなくなります。遅れて請求すると時効にかからない分がまとめて
支給されるだけなので何の得もありませんから貰えるときに貰っておくべき年金
なのです。
でも、欲しくないのに無理して貰うことはなく放棄してもいいのです(放棄しても65
歳以降の年金は増えません)。
60歳から貰うと減額になるのは老齢基礎年金のほうで、これは必要が無ければ
繰り上げの請求しなければいいのです。
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